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届出について

亡くなった場合、法的な手続きが必要になってきます。主には、死亡診断書という死亡を確認した医師に書いてもらうもので、死亡届と左右一枚の用紙になっています。事故死や自殺・他殺などの変死であることが疑われる場合は、検視官に死体検案書を書いてもらいます。

死体火葬許可申請書には役所に死亡届けを提出した際に申請します。これは遺体の火葬時に必要になる死体火葬許可書の申請になり、火葬する際に必ず必要になります。この書類を火葬場に着いたら提出し、火葬後死体埋葬許可書を出してもらいます。これで納骨をすることができます。

もし、死体埋葬許可証を紛失してしまった場合でも、5年以内であれば再発行の手続きが可能となっています。

死亡届

死亡届けを出す際は、届出をする人が決められています。1.故人と同居の親族、2.同居していない親族、3.同居者、4.家主、5.地主、6.家屋管理人、7.土地管理者の順になっており、誰でもが出せるわけではありません。