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遺言状の法律知識について

民法で規定されている遺言の方法は『死亡危急時遺言』などの特別方式のほかに、普通方式の本人がすべて自筆で書く『自筆証書遺言』、遺言を封印し公証人役場に持っていく『秘密証書遺言』、公証人役場で本人の後述をしてもらう『公正証書遺言』の3つがあります。

また弁護士や信託銀行などでも相談や手続きの代行を行っています。遺言に記して法律的に有効なのは相続、財産の処分、身分に関することだけになるので注意が必要です。葬儀の形式などの記述があっても、法律上の拘束は特にありません。

遺言状を作成しておく利点の一つ目は遺言の配分を変更できる。二つ目が子供が一人残される場合は、後見人の指定をすることができる。三つ目は非摘出子の認知をすることができる。というところになります。

一人暮らしの方が亡くなった場合

一人暮らしをしている方が亡くなった場合、連絡先がわかれのであれば家族や身寄りの方に連絡し、不明であれば警察に届けでる必要があります。警察では、検視をした上で身寄りを探してくれますが、もしも身寄りが見つからない場合は、自治体の主催で葬儀を行うことになります。