遺言について
故人の最期の意志表示を法律によって保護しているものを「遺言」と言います。遺産をめぐる争いを防ぐなどのたくさんのメリットがあるため、最近では健康に問題がなくても、万が一の時に備えて用意しておく方も多いようです。
遺言は満15歳以上であれば誰でも作成することができ、法的効力を持つのは相続上の事柄、身分上の事柄、財産上の事柄など、一定の事柄についてのみに限られています。
また、死期を悟った本人が危急に遺言を望んだ場合は「死亡危急時遺言」といい、本人の意識がはっきりしているときに、3人以上の遺産相続とは関係のない証人の立会いのもと内容を後述筆記して書きとめて作成したものになります。この内容を証人全員が確認し、日付を入れ署名、捺印し、密封します。この文書は、その日から20日以内に家庭裁判所に提出して確かに遺言者の真意に基づくものであるという、検認を受ける必要があります。
死後に発見された遺言について
遺言状が死後数日経って発見された場合は、できるだけ早く家庭裁判所の検認を受ける必要があります。この際、加筆・削除・訂正を防ぐため、開封しないようにしましょう。ただし遺族に意見の相違がなく、相続人同士が納得した上で開封し、裁判所を通さずに遺言に従うことも可能です。
遺言状が2通以上発見された場合は日付が新しいものが有効になり、それ以前のものは新しい遺言と内容が矛盾しない範囲で有効となります。日付が同じなのに内容に矛盾がある場合や、遺言状に日付がない場合はどちらの遺言も無効になってしまいます。