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お墓を引き継ぐための手続き

引き継ぐことが決定したら、墓地管理者への連絡をし、墓地使用規則に基づき名義変更の手続きや手数料の支払いをします。役所などに届けでる必要は特にありません。ただし、寺院境内墓地の場合はお布施や寄付金の支払いがある場合があります。

承継者の指定がなく、話し合いで承継者を決めた場合は、墓地使用者の名義変更手続きの際に「協議成立確認書」の提出が必要になる場合があります。これには協議者全員の署名捺印が必要になり、このほかにも協議者全員の関係が確認できる戸籍謄本も提出する必要があるところもあります。

承継者の変更の届出が遅れたため、永代使用権を取り消されることはありませんが、承継者変更の届出の期限を定めている場所もありますので、なるべく早く名義変更をしましょう。

遺産相続とお墓の承継の拒否について

経済的にも自身の状況からも継承するのが厳しく、継承を拒否した際の遺産相続が気になる場合ですが、祭祀財産を相続し経済的負担が増えても、法定相続分が増えることはなく、拒否しても減ることもありません。もし継承を拒否する場合は家族でよく話し合い、兄弟姉妹か、親戚の人への継承も視野に入れてもらうようにしましょう。