お墓を承継する場合
お墓は法律で「祭祀財産」と定められ、仏壇など先祖を供養するのに必要な財産となり、不動産や預貯金のような相続財産とは異なり、相続税がかかりません。内容はお墓や遺骨に関する決定権と義務を負い、祭祀という財産を引き継ぐことで、墓地管理料の支払いや檀家としての務めなど、経済的な負担が増えます。
そしてこれは分割して相続することができません。承継者の指定は口頭でも可能ですが、文書や遺言に残しておくほうが確実でしょう。家族以外の血縁関係のない人への承継はその人の同意も得ておく必要があるでしょう。
また、指定がない場合は慣習によって長男、配偶者が承継者になることが多いようです。しかし、少子化が進んでいる現在、長男以外の親族が継承するケースも増えています。
友人のお墓を継承する
血縁関係や姻戚関係がない場合でもお墓を承継することは可能です。ただし、後々のトラブル回避のために明確に書面に残しておくことをお勧めいたします。書面ができたら、お寺や墓地の管理者に見てもらい、承継手続きをしておくと良いでしょう。ただし、墓地によっては承継者は3親等までとするところもあるので確認は必要です。