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海外のお墓へ

海外在住で親族が居ないなどのやむ終えない理由によって、日本にあるお墓を海外に改葬したい場合は、日本国内においての改葬手続きとほぼ同じです。墓地の管理者に事情を話し、「埋蔵証明」を貰い、役所に「改葬許可証」を発行してもらいます。この発行の際に海外の「受入証明」が必要になることがあるので事前に確認し、必要であれば手配しましょう。事前に海外で入れるお墓を探しておき、英訳した「改葬許可書」などを用意し国外に遺骨を持ち出す準備をしましょう。

準備が整ったら、法要をし遺骨を取り出しましょう。遺骨を取り出したお墓ですが、10~20年分の管理料相当の金額を納めておくと良いでしょう。

海外にも日本の仏教や寺院がある地域がありますのでそうしたところを選ぶと、改葬する際の違和感や不具合を感じることが少なくなるでしょう。

お寺がなくなった場合

最近ではお寺が経営に行き詰まり、なくなってしまうということも起こっています。そうすると、債権者から墓地の差し押さえや競売の対象にされることがあります。しかし、宗教法人法で建物や土地の登記で礼拝のために使用されるという旨があれば、特殊な事情が無い限り差し押さえや競売にかけることはできないと定められています。