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兄弟姉妹で建てたお墓の名義について

お墓の承継者は原則、一人となっており、権利書の名義人を連盟にすることができません。そのため、兄弟姉妹であってもどなたか一人しか承継者になれません。承継者はお墓に対する義務(管理料の支払いや法要を営み供養すること、寺院境内墓地では檀家としての義務もあります)や権限(永代使用権とお墓に関するすべての決定権)を持つため、よく話し合うことが必要です。

そのため、共同で墓を建てたからといって、承継者以外の兄弟姉妹やその家族がお墓に入れるかどうかというのは承継者が決めることになります。代々その墓に入りたいと願うなら、承継者を決める時点でその経緯と約束事を文書にして署名捺印をのこしておくのもひとつの方法になりますし、公正証書にしておくとより良いものになります。

地震や災害でお墓が壊れたら

地震や台風などによる災害で墓石や外柵などの付属品の損壊があった場合、家と同じように、お墓の持ち主が有償で補修するしかないため、お墓を建てる際に少しの地震では壊れないようなお墓をつくる必要があります。信頼できる石材店で棹石と台石の中心にステンレス筒を入れたり、重心を考慮した土台づくりをしたりするなどの対策が必要です。